成育基本法が施行
12月1日、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(成育基本法)が施行された。
成育基本法は妊娠、出産、育児、成長過程の心身の健康などを包括的に捉え、妊産婦、成長過程の子どもやその保護者に対して、必要な医療、保健、福祉、教育などのサービス(成育医療等)を切れ目なく提供するための基本法。成育過程にある子が居住地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切なサービスの提供を受けられることなどを基本理念に掲げている。学識経験者などで構成される「成育医療等協議会」の意見を踏まえて、国が「成育医療等基本方針」を定め、少なくとも6年ごとに検討を加えるとしている。都道府県には、障害児福祉計画、健康増進計画、食育推進計画などに成育医療等と関連する施策の内容を記載するよう定めている。