保健師のビタミン

こんにちは、開業保健師です!

第9話特定保健指導における開業保健師の役割について考える

高確法により、特定健診・特定保健指導が、保険者に義務付けられました。保険者にも市町村国保や政府管掌健保、共済組合、被用者保険とさまざまな形や規模があります。

保険者に属する保健師数も少なく、いっせいに保健指導を行うことは、現状のマンパワーから言って無理な話であり、ほとんどをアウトソース機関に委ねざるをえないと思われます。

健診機関や保健指導機関に所属する保健師・看護師(5年間に限る)にとっては、まさに中心的な業務になる可能性があります。

2004年国民健康・栄養基礎調査結果を基にした国の試算では、健診受診者の16.5%が積極的支援、17.8%が動機づけ支援と仮定して対象者数が割り出され、下表のとおり特定保健指導実施者は、1,341人いれば足りるとしています。実際本当にできるのでしょうか?

【特定保健指導実施予定数】対象数 人数
2008年度における40~74歳人口 5,744万6,000人
特定健診受診者数(受診率60%と仮定) 3,446万8,000人
特定保健指導利用予定者数(対象者の20%が利用と仮定) 236万4,000人
特定保健指導実施者数 1,341人

※出典:厚生労働省 第3回保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会資料より

今回、保健師にも、特定保健指導実施者として機関登録をする機会が提供されました。事業受託が可能となり、私の周囲でも、個人から株式会社への転換や株式会社設立をした開業保健師もいます。

しかし、事業受託はなかなか厳しいようです。私も契約事業所から特定保健指導の依頼を受け検討しましたが、契約上の制約があり、今年度は様子を見たいと考えています。事業場に常勤産業保健スタッフがいる場合は、保険者との共同実施という形で実施することになります。

常勤の産業医や保健師を雇用できている事業場は、既に安衛法による定期健康診断の事後措置やTHP等で生活習慣病予防対策は行われています。

特定保健指導は、保険者が実施主体であるため、自前でやるか、アウトソースをするかは保険者の自主的な判断になるということですが、常勤の産業保健スタッフがいない中小規模事業場にとっては、何はともあれ保健指導の機会が提供されるいうことであり、よかったととらえています。

ただ、本年4月からの開始にあたり、計画当初の特定保健指導の担い手の職種範囲もかなり拡大されており、当初の理念はどこに?と大いに疑問を感じているのは私だけでしょうか。

著者
齋藤明子
看護師として臨床およびグループ企業の診療・健康管理を経験。29歳で保健師学校に進学。卒業後地域保健に3年ほど従事。先輩保健師の誘いで企業に就職。安全衛生健康管理活動および健康増進活動を行う。その後外資との合弁企業に非常勤雇用される。
平成10年ヘルス&ライフサポートTAK設立。個人事業主として活動を開始現在に至る。保健師・産業カウンセラー・労働衛生コンサルタントとして、中小事業場の健康管理体制構築支援、相談活動、介護認定審査会委員、NPO活動等を行っている。

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